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普通の人にも解る愛語法(略) 07  [法関連・知識]

11月になったな。
このシリーズ完結せぬまま、
法改正が施行されて,
なおかつ2ヶ月以上も経ってしもたなw
シリーズ続くたびに内容がいいかげんになっている感もあるが、
気のせいであるw

ま、
のんびり行くぞ・・・・
愛護法シリーズ、
第7回めじゃ!Σ(゚Д゚)クワッ! 前回06


今回も、
ワシらにはあまり馴染みがない。
簡単に書いておくぞ!


第15条 第一種動物取扱業者登録簿の閲覧

届出した業者の登録簿なるものがあるよ。
愛媛なら愛護センターで見れるよ。
保健所でも見れるかもしらんよ。


 第一種動物取扱業者
生きている動物でお仕事をしているひとたち

 第二種動物取扱業者
施設を作って動物を展示や譲渡するひとたち


第16条 廃業等の届出
1 仕事やらないなら届けなさい。
2 1項の各号に該当したら登録の効力が無いよ。


第17条 登録の抹消
都道府県は登録の理由があれば抹消しなさい。


第18条 標識の掲示
みんなに見えるように登録してるって標識を掲示しなさいよ。


第19条 登録の取り消し等
1 都道府県は決められたことが守られてなかったら、
  登録を取り消し、業務停止命ずることが出来ますよ。
2 第12条の補足みたいなもん


第20条 環境省令への委任
動物取扱業について他に環境省令で定めますよ。





(´・ω・`)ショボーン

ああ・・・

書き込んでも、

頭の中に入らない・・・orz

IMG7D_02951.JPG


愛護法、愛護管理法は略称である。
正式名称は、動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
(リンク先は 環境省ホームページ

アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。

反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、

また、記事に関係の無いコメントは、

見えないふりをするかもしれないので了承願いたいw


愛護管理法(略)08 続くと良いねw
最初はコチラ 01



タグ:法律
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