普通の人にも解かる愛護法(略) 06 [法関連・知識]
この愛護法シリーズ、6回目を迎えるわけだが、
以前までの内容忘れ・・・orz
挫折しそうである(;´∀`)
前回05の続き
これから先しばらくは、
ワシらにあまり馴染みがないから、
もっと読みやすいように、
簡単にしてみようと思う。 ( ゚∀゚)ノ
9月施行の事も混じってるからな・・
第8条 動物販売業者の責務
動物を買う前に、業者から動物の飼い方についての説明があるんですよ。
聞いてなかったら、その業者は〇▼×である。
第9条 地方公共団体の措置
県や市は、動物の健康や安全、人へ迷惑をかけないなどの条例を作り、
違反者に何か出来るよ。
第2節 動物取扱業の規制
第10条 動物取扱業の登録
1項 動物を取扱う仕事をする時は、県の登録を受けなければ成らない。
受けてなかったら、その業者は〇▼×である。
2項 登録を受けようとする者は、決められた書類を提出するのよ。
3項 あわせて犬猫等安全計画という繁殖・販売・維持の計画を提出するのよ。
第11条 登録の実施
1項 県は上記の申請された登録を、拒否できない時は登録しなさい。
2項 県は登録したらすぐに知らせてあげなさい。
第12条 登録の拒否
1項 1~7号まであるが、かなり理解不能であるw
処分や取り消された者、法律違反者など常識的なものだと思ってくれ。
2項 決定は早く知らせるのよ。
第13条 登録の更新
1~4項まであるが、免許の更新みたいに、登録にも期限がありますよ。
第14条 変更の届出
1~4項まであるが、免許の更新みたいに、登録の変更も届けるのよ。
挫折した!!!!
いっきに進んだなw
コレだけを書くのにどれだけの時間を要したか・・
それでも全て理解できぬままに進んでおるが・・・・・orz
続きはまた今度じゃ(; ̄ω ̄)ゞ
愛護法、愛護管理法は略称である。
正式名称は、動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
(リンク先は 環境省ホームページ)
現在(2013年4月)改正公布中、9月から施行。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
(平成二四年九月五日法律第七九号)
アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。
反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、
また、記事に関係の無いコメントは、
見えないふりをするかもしれないので了承願いたいw
愛護管理法(略)07 続くと良いねw
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