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普通の人にも解る愛護法(略)05 [法関連・知識]

愛護管理法04の続き


では、

第7条を勉強してみようかね。
注)赤字は平成25年9月から施行




第三章 動物の適正な取扱い

第一節 総則

(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4  動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下 「終生飼養」という。)ことに努めなければならない
5  動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

以下、ワシの解説じゃ!m9っ`Д´) ビシッ!!

第7条
1 動物の所有者・占有者は、動物が命あるものとして動物の愛護と管理に関する責任があります。その動物を適正に飼養・保管・健康・安全を維持する。その動物が他人や生活環境に害を及ぼさないようにする。それは努力義務です。
2 動物の所有者・占有者は、その動物に関係する病気について正しい知識と、予防のために中止するように努力しなさい。
3 動物の所有者・占有者は、その動物が逃げないように必要な措置をとるように努力しなさい。
4 動物の所有者は、その動物の飼育保管に支障を及ぼさない範囲で、終生飼養をする努力をしなさい。
5 動物の所有者は、その動物が繁殖して増えすぎないように、適切な措置をする努力をしなさい。
6 動物の所有者は、その動物が自分の所有であることを明確にするために、環境大臣が定めたものをするように努力しなさい。
7 環境大臣は、関係機関と協議して、動物の飼養および保管に関する基準を決めることができる。

所有者については、説明は必要ないと思う。
占有者については、その動物を支配下における状態にしているもの。
獣医からトリマー・ペットホテル、ペットショップ・ブリーダーなどがあてはまる。


これでも解らん?

ワシも解らんw

1動物を飼う人や取り扱う人は、ちゃんと飼う責任があるんですよ。
飼っている動物が他の人に迷惑かけないようにしないといけないんだよ。
2その動物についての正しい知識を持ちなさい。
3その動物が逃げないようにしなさい。
4その動物を最後まで面倒みなさい。
5その動物が増えて困らないようにしなさい。
6その動物が自分が飼っていると明確にしなさい。
7環境大臣は偉い人・・・(;´∀`)


でええんちゃう?

IMG7D_02395.JPG

愛護法、愛護管理法は略称であり、

正式名称は、

動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)

(リンク先は 環境省ホームページ

現在(2013年6月)改正公布中、9月から施行。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
(平成二四年九月五日法律第七九号)


改正した点については、赤字にして書く。



アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。

反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、

また、記事に関係の無いコメントは、

見えないふりをするかもしれないので了承願いたいw


愛護管理法(略)06 続くと良いねw
最初はコチラ 01




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