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普通の人にも解る愛護法(略)03 [法関連・知識]

愛護法(略)02のつづき



続きだよって・・・
ちゃんと読んでくれてる人おるんじゃろか?
(´・ω・`)ショボーン


では、気をとりなおして、

第3条と第4条を勉強してみようかね。
注)赤字は平成25年9月から施行


第1章総則

(普及啓発)
第三条  
国及び地方公共団体は、
動物の愛護と適正な飼養に関し、
前条の趣旨にのつとり、
相互に連携を図りつつ、
学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて
普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  
1
ひろく国民の間に
命あるものである動物の
愛護と適正な飼養についての
関心と理解を深めるようにするため、
動物愛護週間を設ける。

動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。

国及び地方公共団体は、
動物愛護週間には、
その趣旨にふさわしい行事が実施されるように
努めなければならない。



以下、ワシの解説じゃ!m9っ`Д´) ビシッ!!

第3条
国と地方の自治体などは、
愛護と適正飼養に関して、
第2条の趣旨=動物を適正に取り扱う云々…を基本とし、
相互に連携して、
学校、地域、家庭の教育や広報の活動を通じて、
普及させるように 努めなければ ならない。

第4条
1 
国民のみんなに動物の
愛護と適正飼養の
関心と理解を深めるために
動物愛護週間を決める。

9月20日から26日まで

国と地方自治体などは、
動物愛護週間には、
愛護と適正飼養の関心と理解を深めるための行事を
実施させるように 努めなければ ならない。



これでも解らん?

ワシも解らんw


行政はちゃんと国民のみんなに、
愛護と適正飼養を広報しなさい!
いや、
広報する努力をしなさい!

9月の20日から一週間、
動物愛護週間だから、
行政はちゃんと国民のみんなに、
愛護と適正飼養の関心を持って貰うように、
何か行事を実施しなさい!
いや、
実施する努力をしなさい!

でええんちゃう?


のら猫が増えたのも、
殺処分が多いのも、
行政の広報不足でしょかね?
そうだよね?
だって、
最近までワシは
適正な飼い方なんて知らなかったもん。
殺処分の多さ知らなかったもん。
ワシの認識不足と言わないで( ̄ー ̄;)

もっと広報努力をお願いしたいね。
もっと関心持って貰いたいね。

IMG7D_01861.JPG

愛護法、愛護管理法は略称であり、

正式名称は、

動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)

(リンク先は 環境省ホームページ

現在(2013年5月)改正公布中、9月から施行。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
(平成二四年九月五日法律第七九号)


改正した点については、赤字にして書く。



アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。

反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、

また、記事に関係の無いコメントは、

見えないふりをするかもしれないので了承願いたいw


愛護管理法(略)04 続くと良いねw
最初はコチラ 01





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タグ:勉強 法律
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普通の人にも解る愛護法(略)02 [法関連・知識]

愛護管理法(略)01のつづき


告知!
明日5月5日、
新居浜市 登り道の何処かで、
ねこのてにいはまの、
まちなかフリーマーケット出店のお手伝いである。
目印は・・・背の高いワシ・・・・らしいw
猫保護やTNRの資金をかせがないかんので・・・w
ぜひおいでくださいませ♪

さてさて、


第2条を勉強してみようかね。
注)赤字は平成25年9月から施行

第1章総則

(基本原則)
第二条  
動物が命あるものであることにかんがみ、
何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにする
のみでなく、
人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して
適正に取り扱うようにしなければならない。

2何人も、動物を取り扱う場合には、
その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、
適切な給餌及び給水、
必要な健康の管理
並びにその動物の種類、
習性等を考慮した飼養又は保管を行うための
環境の確保を行わなければならない。

以下、ワシの解説じゃ!m9っ`Д´) ビシッ!!

動物が命あるものとして照らし考えて、
誰も動物を 必要も無いのに 殺したり傷付けたり苦しめる事が無いように、
それだけじゃなく、
人と動物の共に生きる事を、自分以外にも心づかいしながら、
人にとって良い事も悪い事も、動物が何故その行動するかも考えて、
適正に取り扱うこと。


誰でも、動物を取り扱う場合は、
その動物を飼う事・預かる事「支配下に置く事」が出来るようにするために、
適切に給餌・給水・健康管理をしなければならない。
また、
その動物を飼う事・預かる事「支配下に置く事」が出来るようにするために、
種類や習性などに合った環境の確保をしなければならない。


これでも解らん?

ワシも解らんw

触ったら暖かいね。
生きているんだよ。
必要も無いのに嫌がることしたらイカンのよ。
それだけじゃなく、
共に生きるって事を、
みんながそれぞれ気配りせなイカンのよ。

動物をそばに置くんだったらね、
ちゃんと面倒みなイカンのよ。
ちゃんと住みやすいようにするんだよ。

こんなんでええんじゃないかい。(`д´)y-~

みだりに…と書いてるあたり、
正当な理由があれば容認しますよって事じゃね。

みなさんよく食べるお肉とか、
お薬の実験とか、
鳥インフルエンザの拡大防止とか、
そのあたりの事の逃げ道だと思うよ。
迷い犬猫も対象なんだろね…(´・ω・`)ショボーン

共生に配慮~習性は、
他人に迷惑をかけないようにということだから、
人に突っ込んでくるイノシシとか、
人里に下りてきたクマとかは、
適正に扱っているんだろうね???( ̄ー ̄;)

法改正で、
範囲の広い「取り扱う者」が対象になり、
適切に~が曖昧じゃけど、
ちゃんと面倒見なければいけないという事が、
追加されたんだね。

IMG7D_02924.JPG


愛護法、愛護管理法は略称である。

正式名称は、動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
(リンク先は 環境省ホームページ

現在(2013年4月)改正公布中、9月から施行。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
(平成二四年九月五日法律第七九号)

改正した点については、赤字にして書く。



アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。

反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、

また、記事に関係の無いコメントは、

見えないふりをするかもしれないので了承願いたいw


愛護管理法(略)03 続くと良いねw
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普通の人にも解る愛護法(略)01 [法関連・知識]

ども~♪

今日の記事は読むの大変じゃぞ!(;´∀`)

急ぐ人は、また後でゆっくり読んでくれ!



ねこのて活動開始からまだ1年半…

ワシが猫ボランティア始めて半年ほど…

新米ボラとして、ちょっとは、

愛護管理法(略称・愛護法と略する事も)のお勉強も必要やね♪



普通一般の人々に、愛護管理法(略称)について、

こんなのがあるよと、知ってもらうのが目的だから、

難しい解釈とか説明とか無しね。(´-ω-`)
(ワシも解らんし・・・w)

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愛護法、愛護管理法は略称であり、

正式名称は、

動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)

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愛護と管理の二つの事を決めた法律って事じゃね。

現在(2013年4月)改正公布中、9月から施行のようである。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
(平成二四年九月五日法律第七九号)

改正した点については、

赤字にして書いてあるので注意じゃ。




( ´・ω・`)_且~~

第一条から勉強しますかね。


第1章総則

(目的)
第一条  
この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、
動物の適正な取扱い
その他
動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて

国民の間に動物を愛護する気風を招来し、
生命尊重、友愛及び平和の情操の涵(かん)養に資するとともに、

動物の管理に関する事項を定めて
動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害
並びに生活環境の保全上の支障を防止し、
もつて人と動物の共生する社会の実現を図る
を防止することを目的とする。



以下、ワシの解説じゃ!m9っ`Д´) ビシッ!!

この法律は、
動物をイジメてはいけません!(動物の虐待~)
動物を捨ててはいけません!(遺棄の防止)
動物を正しく取り扱いましょう!(動物の適正な取り扱い)
そのほか
動物の健康と安全を保ち続ける事の、(動物の健康~)
動物を可愛がりましょう!(動物の愛護) 
な事を法律で定めて、

国民のみんなに、動物を可愛がるようにしてもらい、(気風を招来)
命は大切に、みんな仲良くやっていきましょう…な心をゆっくり養い育てていきましょう。(涵養)
と言う事と、
共に、

動物の管理はしましょう!(動物の管理)

な事も決めちゃいまして、
動物が皆にイケナイ事をしないように!(動物による生命や身体や財産を侵害)
と同等に、
人の生活と行動に関わる全体的な繋がりを妨げないようにし、(生活環境の保全~)
なおかつ(強調!)人と動物の共生する社会にしましょう!
ってする事がねらいですよ。



これでも解らん?

ワシも解らんw


動物の虐待と遺棄の防止
動物の適正な取り扱い
動物の健康と安全を考えた愛護に関する事

の3つを決め、
国民が動物を愛護するようにし、

動物の管理に関する事

も決めて、
動物による被害を防止する事
を目的とする。


こんなんでええんじゃないかい。(`д´)y-~


条文をゆっくり読んで、

ワシが解釈すれば上記の通りになるな。

IMG7D_03021.JPG

しょっぱなから、

ややこしいね! (・д・)チッ

50条まで全部勉強出来るのか?ワシ・・・・・(´・ω・`)ショボーン




愛護管理法(略)02 に続くかもよ




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