普通の人にも解る愛護法(略)03 [法関連・知識]
愛護法(略)02のつづき
続きだよって・・・
ちゃんと読んでくれてる人おるんじゃろか?
(´・ω・`)ショボーン
では、気をとりなおして、
第3条と第4条を勉強してみようかね。
注)赤字は平成25年9月から施行
第1章総則
(普及啓発)
第三条
国及び地方公共団体は、
動物の愛護と適正な飼養に関し、
前条の趣旨にのつとり、
相互に連携を図りつつ、
学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて
普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条
1
ひろく国民の間に
命あるものである動物の
愛護と適正な飼養についての
関心と理解を深めるようにするため、
動物愛護週間を設ける。
2
動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3
国及び地方公共団体は、
動物愛護週間には、
その趣旨にふさわしい行事が実施されるように
努めなければならない。
以下、ワシの解説じゃ!m9っ`Д´) ビシッ!!
第3条
国と地方の自治体などは、
愛護と適正飼養に関して、
第2条の趣旨=動物を適正に取り扱う云々…を基本とし、
相互に連携して、
学校、地域、家庭の教育や広報の活動を通じて、
普及させるように 努めなければ ならない。
第4条
1
国民のみんなに動物の
愛護と適正飼養の
関心と理解を深めるために
動物愛護週間を決める。
2
9月20日から26日まで
3
国と地方自治体などは、
動物愛護週間には、
愛護と適正飼養の関心と理解を深めるための行事を
実施させるように 努めなければ ならない。
これでも解らん?
ワシも解らんw
行政はちゃんと国民のみんなに、
愛護と適正飼養を広報しなさい!
いや、
広報する努力をしなさい!
9月の20日から一週間、
動物愛護週間だから、
行政はちゃんと国民のみんなに、
愛護と適正飼養の関心を持って貰うように、
何か行事を実施しなさい!
いや、
実施する努力をしなさい!
でええんちゃう?
のら猫が増えたのも、
殺処分が多いのも、
行政の広報不足でしょかね?
そうだよね?
だって、
最近までワシは
適正な飼い方なんて知らなかったもん。
殺処分の多さ知らなかったもん。
ワシの認識不足と言わないで( ̄ー ̄;)
もっと広報努力をお願いしたいね。
もっと関心持って貰いたいね。
愛護法、愛護管理法は略称であり、
正式名称は、
動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
(リンク先は 環境省ホームページ)
現在(2013年5月)改正公布中、9月から施行。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
(平成二四年九月五日法律第七九号)
改正した点については、赤字にして書く。
アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。
反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、
また、記事に関係の無いコメントは、
見えないふりをするかもしれないので了承願いたいw
愛護管理法(略)04 続くと良いねw
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続きだよって・・・
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(´・ω・`)ショボーン
では、気をとりなおして、
第3条と第4条を勉強してみようかね。
注)赤字は平成25年9月から施行
第1章総則
(普及啓発)
第三条
国及び地方公共団体は、
動物の愛護と適正な飼養に関し、
前条の趣旨にのつとり、
相互に連携を図りつつ、
学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて
普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条
1
ひろく国民の間に
命あるものである動物の
愛護と適正な飼養についての
関心と理解を深めるようにするため、
動物愛護週間を設ける。
2
動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3
国及び地方公共団体は、
動物愛護週間には、
その趣旨にふさわしい行事が実施されるように
努めなければならない。
以下、ワシの解説じゃ!m9っ`Д´) ビシッ!!
第3条
国と地方の自治体などは、
愛護と適正飼養に関して、
第2条の趣旨=動物を適正に取り扱う云々…を基本とし、
相互に連携して、
学校、地域、家庭の教育や広報の活動を通じて、
普及させるように 努めなければ ならない。
第4条
1
国民のみんなに動物の
愛護と適正飼養の
関心と理解を深めるために
動物愛護週間を決める。
2
9月20日から26日まで
3
国と地方自治体などは、
動物愛護週間には、
愛護と適正飼養の関心と理解を深めるための行事を
実施させるように 努めなければ ならない。
これでも解らん?
ワシも解らんw
行政はちゃんと国民のみんなに、
愛護と適正飼養を広報しなさい!
いや、
広報する努力をしなさい!
9月の20日から一週間、
動物愛護週間だから、
行政はちゃんと国民のみんなに、
愛護と適正飼養の関心を持って貰うように、
何か行事を実施しなさい!
いや、
実施する努力をしなさい!
でええんちゃう?
のら猫が増えたのも、
殺処分が多いのも、
行政の広報不足でしょかね?
そうだよね?
だって、
最近までワシは
適正な飼い方なんて知らなかったもん。
殺処分の多さ知らなかったもん。
ワシの認識不足と言わないで( ̄ー ̄;)
もっと広報努力をお願いしたいね。
もっと関心持って貰いたいね。
愛護法、愛護管理法は略称であり、
正式名称は、
動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
(リンク先は 環境省ホームページ)
現在(2013年5月)改正公布中、9月から施行。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
(平成二四年九月五日法律第七九号)
改正した点については、赤字にして書く。
アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。
反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、
また、記事に関係の無いコメントは、
見えないふりをするかもしれないので了承願いたいw
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普通の人にも解る愛護法(略)02 [法関連・知識]
愛護管理法(略)01のつづき
告知!
明日5月5日、
新居浜市 登り道の何処かで、
ねこのてにいはまの、
まちなかフリーマーケット出店のお手伝いである。
目印は・・・背の高いワシ・・・・らしいw
猫保護やTNRの資金をかせがないかんので・・・w
ぜひおいでくださいませ♪
さてさて、
第2条を勉強してみようかね。
注)赤字は平成25年9月から施行
第1章総則
(基本原則)
第二条
動物が命あるものであることにかんがみ、
何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにする
のみでなく、
人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して
適正に取り扱うようにしなければならない。
2何人も、動物を取り扱う場合には、
その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、
適切な給餌及び給水、
必要な健康の管理
並びにその動物の種類、
習性等を考慮した飼養又は保管を行うための
環境の確保を行わなければならない。
以下、ワシの解説じゃ!m9っ`Д´) ビシッ!!
動物が命あるものとして照らし考えて、
誰も動物を 必要も無いのに 殺したり傷付けたり苦しめる事が無いように、
それだけじゃなく、
人と動物の共に生きる事を、自分以外にも心づかいしながら、
人にとって良い事も悪い事も、動物が何故その行動するかも考えて、
適正に取り扱うこと。
2
誰でも、動物を取り扱う場合は、
その動物を飼う事・預かる事「支配下に置く事」が出来るようにするために、
適切に給餌・給水・健康管理をしなければならない。
また、
その動物を飼う事・預かる事「支配下に置く事」が出来るようにするために、
種類や習性などに合った環境の確保をしなければならない。
これでも解らん?
ワシも解らんw
触ったら暖かいね。
生きているんだよ。
必要も無いのに嫌がることしたらイカンのよ。
それだけじゃなく、
共に生きるって事を、
みんながそれぞれ気配りせなイカンのよ。
動物をそばに置くんだったらね、
ちゃんと面倒みなイカンのよ。
ちゃんと住みやすいようにするんだよ。
こんなんでええんじゃないかい。(`д´)y-~
みだりに…と書いてるあたり、
正当な理由があれば容認しますよって事じゃね。
みなさんよく食べるお肉とか、
お薬の実験とか、
鳥インフルエンザの拡大防止とか、
そのあたりの事の逃げ道だと思うよ。
迷い犬猫も対象なんだろね…(´・ω・`)ショボーン
共生に配慮~習性は、
他人に迷惑をかけないようにということだから、
人に突っ込んでくるイノシシとか、
人里に下りてきたクマとかは、
適正に扱っているんだろうね???( ̄ー ̄;)
法改正で、
範囲の広い「取り扱う者」が対象になり、
適切に~が曖昧じゃけど、
ちゃんと面倒見なければいけないという事が、
追加されたんだね。
愛護法、愛護管理法は略称である。
正式名称は、動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
(リンク先は 環境省ホームページ)
現在(2013年4月)改正公布中、9月から施行。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
(平成二四年九月五日法律第七九号)
改正した点については、赤字にして書く。
アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。
反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、
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目印は・・・背の高いワシ・・・・らしいw
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第2条を勉強してみようかね。
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第1章総則
(基本原則)
第二条
動物が命あるものであることにかんがみ、
何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにする
のみでなく、
人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して
適正に取り扱うようにしなければならない。
2何人も、動物を取り扱う場合には、
その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、
適切な給餌及び給水、
必要な健康の管理
並びにその動物の種類、
習性等を考慮した飼養又は保管を行うための
環境の確保を行わなければならない。
以下、ワシの解説じゃ!m9っ`Д´) ビシッ!!
動物が命あるものとして照らし考えて、
誰も動物を 必要も無いのに 殺したり傷付けたり苦しめる事が無いように、
それだけじゃなく、
人と動物の共に生きる事を、自分以外にも心づかいしながら、
人にとって良い事も悪い事も、動物が何故その行動するかも考えて、
適正に取り扱うこと。
2
誰でも、動物を取り扱う場合は、
その動物を飼う事・預かる事「支配下に置く事」が出来るようにするために、
適切に給餌・給水・健康管理をしなければならない。
また、
その動物を飼う事・預かる事「支配下に置く事」が出来るようにするために、
種類や習性などに合った環境の確保をしなければならない。
これでも解らん?
ワシも解らんw
触ったら暖かいね。
生きているんだよ。
必要も無いのに嫌がることしたらイカンのよ。
それだけじゃなく、
共に生きるって事を、
みんながそれぞれ気配りせなイカンのよ。
動物をそばに置くんだったらね、
ちゃんと面倒みなイカンのよ。
ちゃんと住みやすいようにするんだよ。
こんなんでええんじゃないかい。(`д´)y-~
みだりに…と書いてるあたり、
正当な理由があれば容認しますよって事じゃね。
みなさんよく食べるお肉とか、
お薬の実験とか、
鳥インフルエンザの拡大防止とか、
そのあたりの事の逃げ道だと思うよ。
迷い犬猫も対象なんだろね…(´・ω・`)ショボーン
共生に配慮~習性は、
他人に迷惑をかけないようにということだから、
人に突っ込んでくるイノシシとか、
人里に下りてきたクマとかは、
適正に扱っているんだろうね???( ̄ー ̄;)
法改正で、
範囲の広い「取り扱う者」が対象になり、
適切に~が曖昧じゃけど、
ちゃんと面倒見なければいけないという事が、
追加されたんだね。
愛護法、愛護管理法は略称である。
正式名称は、動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
(リンク先は 環境省ホームページ)
現在(2013年4月)改正公布中、9月から施行。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
(平成二四年九月五日法律第七九号)
改正した点については、赤字にして書く。
アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。
反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、
また、記事に関係の無いコメントは、
見えないふりをするかもしれないので了承願いたいw
愛護管理法(略)03 続くと良いねw
最初はコチラ 001
告知! ねこのてにいはま のブログ記事もたま~に書いているよ♪
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どうぶつ基金 猫撮り画像置き場 とべ動物園非公式・・
検索ワード 新居浜市 愛媛県 猫 公園 野良猫 里親 ボランティア
普通の人にも解る愛護法(略)01 [法関連・知識]
ども~♪
今日の記事は読むの大変じゃぞ!(;´∀`)
急ぐ人は、また後でゆっくり読んでくれ!
ねこのて活動開始からまだ1年半…
ワシが猫ボランティア始めて半年ほど…
新米ボラとして、ちょっとは、
愛護管理法(略称・愛護法と略する事も)のお勉強も必要やね♪
普通一般の人々に、愛護管理法(略称)について、
こんなのがあるよと、知ってもらうのが目的だから、
難しい解釈とか説明とか無しね。(´-ω-`)
(ワシも解らんし・・・w)
アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。
反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、
また、記事に関係の無いコメントは、
見えないふりをするかもしれないので了承願いたいw
愛護法、愛護管理法は略称であり、
正式名称は、
動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
(リンク先は 環境省ホームページ)
愛護と管理の二つの事を決めた法律って事じゃね。
現在(2013年4月)改正公布中、9月から施行のようである。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
(平成二四年九月五日法律第七九号)
改正した点については、
赤字にして書いてあるので注意じゃ。
( ´・ω・`)_且~~
第一条から勉強しますかね。
第1章総則
(目的)
第一条
この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、
動物の適正な取扱い
その他
動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて
国民の間に動物を愛護する気風を招来し、
生命尊重、友愛及び平和の情操の涵(かん)養に資するとともに、
動物の管理に関する事項を定めて
動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害
並びに生活環境の保全上の支障を防止し、
もつて人と動物の共生する社会の実現を図る
を防止することを目的とする。
以下、ワシの解説じゃ!m9っ`Д´) ビシッ!!
この法律は、
動物をイジメてはいけません!(動物の虐待~)
動物を捨ててはいけません!(遺棄の防止)
動物を正しく取り扱いましょう!(動物の適正な取り扱い)
そのほか
動物の健康と安全を保ち続ける事の、(動物の健康~)
動物を可愛がりましょう!(動物の愛護)
な事を法律で定めて、
国民のみんなに、動物を可愛がるようにしてもらい、(気風を招来)
命は大切に、みんな仲良くやっていきましょう…な心をゆっくり養い育てていきましょう。(涵養)
と言う事と、
共に、
動物の管理はしましょう!(動物の管理)
な事も決めちゃいまして、
動物が皆にイケナイ事をしないように!(動物による生命や身体や財産を侵害)
と同等に、
人の生活と行動に関わる全体的な繋がりを妨げないようにし、(生活環境の保全~)
なおかつ(強調!)人と動物の共生する社会にしましょう!
ってする事がねらいですよ。
これでも解らん?
ワシも解らんw
動物の虐待と遺棄の防止
動物の適正な取り扱い
動物の健康と安全を考えた愛護に関する事
の3つを決め、
国民が動物を愛護するようにし、
動物の管理に関する事
も決めて、
動物による被害を防止する事
を目的とする。
こんなんでええんじゃないかい。(`д´)y-~
条文をゆっくり読んで、
ワシが解釈すれば上記の通りになるな。
しょっぱなから、
ややこしいね! (・д・)チッ
50条まで全部勉強出来るのか?ワシ・・・・・(´・ω・`)ショボーン
愛護管理法(略)02 に続くかもよ
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検索ワード 新居浜市 愛媛県 猫 公園 野良猫 里親 ボランティア
今日の記事は読むの大変じゃぞ!(;´∀`)
急ぐ人は、また後でゆっくり読んでくれ!
ねこのて活動開始からまだ1年半…
ワシが猫ボランティア始めて半年ほど…
新米ボラとして、ちょっとは、
愛護管理法(略称・愛護法と略する事も)のお勉強も必要やね♪
普通一般の人々に、愛護管理法(略称)について、
こんなのがあるよと、知ってもらうのが目的だから、
難しい解釈とか説明とか無しね。(´-ω-`)
(ワシも解らんし・・・w)
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また、記事に関係の無いコメントは、
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愛護法、愛護管理法は略称であり、
正式名称は、
動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
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愛護と管理の二つの事を決めた法律って事じゃね。
現在(2013年4月)改正公布中、9月から施行のようである。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
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改正した点については、
赤字にして書いてあるので注意じゃ。
( ´・ω・`)_且~~
第一条から勉強しますかね。
第1章総則
(目的)
第一条
この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、
動物の適正な取扱い
その他
動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて
国民の間に動物を愛護する気風を招来し、
生命尊重、友愛及び平和の情操の涵(かん)養に資するとともに、
動物の管理に関する事項を定めて
動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害
並びに生活環境の保全上の支障を防止し、
もつて人と動物の共生する社会の実現を図る
以下、ワシの解説じゃ!m9っ`Д´) ビシッ!!
この法律は、
動物をイジメてはいけません!(動物の虐待~)
動物を捨ててはいけません!(遺棄の防止)
動物を正しく取り扱いましょう!(動物の適正な取り扱い)
そのほか
動物の健康と安全を保ち続ける事の、(動物の健康~)
動物を可愛がりましょう!(動物の愛護)
な事を法律で定めて、
国民のみんなに、動物を可愛がるようにしてもらい、(気風を招来)
命は大切に、みんな仲良くやっていきましょう…な心をゆっくり養い育てていきましょう。(涵養)
と言う事と、
共に、
動物の管理はしましょう!(動物の管理)
な事も決めちゃいまして、
動物が皆にイケナイ事をしないように!(動物による生命や身体や財産を侵害)
と同等に、
人の生活と行動に関わる全体的な繋がりを妨げないようにし、(生活環境の保全~)
なおかつ(強調!)人と動物の共生する社会にしましょう!
ってする事がねらいですよ。
これでも解らん?
ワシも解らんw
動物の虐待と遺棄の防止
動物の適正な取り扱い
動物の健康と安全を考えた愛護に関する事
の3つを決め、
国民が動物を愛護するようにし、
動物の管理に関する事
も決めて、
動物による被害を防止する事
を目的とする。
こんなんでええんじゃないかい。(`д´)y-~
条文をゆっくり読んで、
ワシが解釈すれば上記の通りになるな。
しょっぱなから、
ややこしいね! (・д・)チッ
50条まで全部勉強出来るのか?ワシ・・・・・(´・ω・`)ショボーン
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