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啓発PR13 動物の遺棄はいけませんよ [猫ボラ]

ども~♪
こちらのシリーズも久しぶりです。
再開、続く・・・・といいね(;´∀`)



前記事PR12




皆様、

犬猫を・・・



「山に捨ててきたらええんじゃ!」

「川に流せ!」



こんなの論外!



悪いことじゃっての子供でも解るじゃろ。
一部の人はかまんと未だに思っとるかもしらんが・・


じゃ、
公園やショッピングセンターに人知れず・・・



あ・か・ん!


それでも、
違法であるということ、
みなさん知ってください。

昨年に環境省のえらいひとが、
お役人さん各位に通達したのがコレ。
環境省 愛護動物の遺棄に係る考え方について
環境省 動物の適正な取扱いに関する通知
環境省のページへリンクします。

上記通知について、
大雑把に解りやすく言えば、

飼われていた猫を、移転または置き去りによって身体・生命に危険をおよぼす行為を遺棄と考える。
場所・状態・目的などを考えて判断する必要がある。

判断要素として、
1 場所
飼われていた猫は人に依存するため、飢え・疲労・事故等で身体・生命を危険にさらされることから、場所は問わないと考える。
のら猫であっても、食事・気象・事故・天敵等身体・生命の危険に直面する状況がある場所か考える。
人の保護を期待しての移転・置き去りは、第三者に保護されるとは限らないために、上記の状況によっては身体・生命に危険があると考える。

2 状態
子供、年寄り、障害病気の猫は、直ちに生命の危険に直面すると考える。

3 目的
法令・正当な理由によるものは遺棄にあたらないと考える。



もっと簡単に言おう!w

置き去りで、その後の飢え・疲労・交通事故等の危険に直面する可能性がある。
第三者に保護されるとは限らないために場所を問わない。
子供、年寄りの犬猫は、直ちに生命の危険に直面すると考える。
であるから、捨てたらイカンのよ!


IMG7d_07332.JPG
そして、
看板に連絡先が追加されたのは良いね。
捨てるの見たら、
遠慮なく通報してええんよ。





前回記事PR12


啓発PR14 につづく?
シリーズ最初の記事はコチラよ→

猫ボラ記事1はコチラからどぞ


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コメント 2

くまら

先日テレビで高齢者が飼っていたペットの問題やってました
こちらの方も何か対策を考えねばですね
by くまら (2015-06-27 09:27) 

kori3

くまらさん、
おそろしい・・・・
by kori3 (2015-07-01 21:16) 

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