普通の人にも解る愛護法(略)08 [法関連・知識]
今回はお勉強。
前回の続き07・・・第21条からと言いたい所だが、
このペースじゃ、結構大事な条文まで行くのに何年かかるか・・・
だから、ちょっと飛ばす・・・w
まず・・
この看板である。
市内の公園にあるから、見たことある人もおるはずである。
今回は、
この看板の解説といこうかの。
動物の遺棄・虐待は犯罪です。というからには、
ちゃんと法律があるわけで、
それが以下の「動物愛護と管理に関する法律」の第44条にある。
以下条文を書いておるが、
理解し難いかもだから、数行はスルーしてくれて良いぞw
第6章 罰則
第44条
1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
( ´・ω・`)_且~~
さて、
ほとんどの人はスルーしてここに来たと思うが・・(;´∀`)
簡単に解説しよう。
1項に、 4項で書く動物を・・みだりに・・・殺したり傷つけた者は、刑務所でお努めか・・罰金200万以下である。
2項に、 4項で書く動物を・・みだりに・・・衰弱させたり、
自分で飼う・保管している動物の病気や怪我を放置したり、
自分で飼う・保管している動物を汚物などの汚い場所に置いておいたり、
その他の虐待をした者は、罰金100万以下である。
3項に、 4項で書く動物を・・遺棄した者は、罰金100万以下である。
4項に、 対象の動物を次の各号に指定している。
1号は 牛、馬、豚、ヒツジ、ヤギ、犬、猫、ウサギ、ニワトリ、ハト、あひる・・と野生じゃないのを対象に。
2号は、人が占有している哺乳類・鳥類・爬虫類に属するもので1号に書いてあるの以外。
というように飼っている以外に、商業・サービス業・畜産業なども対象に含む野生じゃない動物を指している。
野生動物に関しては、たぶん鳥獣保護法に関係すると思うから、
ねこのてはそこまで関知するほどの団体でもない。
ワシは簡単に殺してほしくないとは願っている。
また、のら猫は野生か?との問いかけもあるだろう。
ワシが生まれる何十年も前に、ノネコと野良猫について政府見解?があり、
のら猫は野生でないとワシは認識しておる。
この辺までゆっくり調べる時間はワシにはない・・|д゚)
そして、ここでも 「みだりに」 と逃げ道の言葉が出てくる。
必要も無いのにという意味だろうが、
必要があれば良いと解釈してほしくない、
本当に必要なだけかどうか、いちばん考えてほしい事かもしらん。
そんで、
その他虐待と曖昧な条文もあるわけで・・・
線引きが人それぞれで違うわけで・・・
動物の変死や遺棄や虐待に対する人々の動きも鈍いわけで・・・
第44条の法律を警察官も知らないということもあるわけで・・
証拠も乏しく、検挙しにくいってのもわかるわけで・・
ワシ的には検挙までできなくとも、職質や捜査が報道されるとかすれば結構な抑止力に・・・
話が脱線ぎみだw
とにかく m9っ`Д´) ビシッ!!
簡単に殺すな!
当然傷つけるな!
捨てに行くな!
と言っているのは間違いない。
愛護法、愛護管理法は略称である。
正式名称は、動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
(リンク先は 環境省ホームページ)
アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。
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見えないふりをするかもしれないので了承願いたいw
愛護管理法(略)09 続くと良いねw
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