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普通の人にも解る愛護法(略)04 [法関連・知識]


タイトルをそのまんまコピー、

ヤフー検索でヒットしてちょっぴり嬉しい♪

そんなんどうでもいい話、

おいといて~(;´∀`)



では、

愛護法(略)03のつづき

第5条と第6条を勉強してみようかね。
注)赤字は平成25年9月から施行


第二章 基本指針等

(基本指針)
第五条  
環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2  基本指針には、次の事項を定めるものとする。
一  動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向
二  次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項
三  その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項
3  環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4  環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(動物愛護管理推進計画)
第六条  
都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定めなければならない。
2  動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。
一  動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針
二  動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
三  災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項
3  動物愛護管理推進計画には、前項各号に掲げる事項のほか、動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項を定めるように努めるものとする。
4  都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
5  都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するように努めなければならない。



以下、ワシの解説じゃ!m9っ`Д´) ビシッ!!



第5条
1環境大臣は、愛護及び管理の事を、一まとめにやっていくための、基本的な指針を決めないといけない。
2次のとおり。
一動物の愛護と管理に関すること
二都道府県が動物愛護と管理の推進計画を決めやすいようにすること
三上記以外で動物の愛護と管理に関する重要なこと
3決定する前に環境大臣と関係行政機関と話し合うこと
4決定したらすぐに公表すること

第6条
1都道府県は、担当区域での第5条に適合した動物の愛護と管理に関する事の推進計画を決めないといけない。
2次のとおり。
一動物の愛護と管理に関すること
二動物の適正な飼い方と保管のしかたに関すること
三災害時の動物の適正な飼い方と保管のしかたに関すること
四上記の施策を実施するための体制の整備(関係団体との連携含む)に関すること
3推進計画には、第5条記述の他に、普及啓発や関係する必要なことも定めるようには努力してください。
4決定する前に住民市民皆に意見を聞くこと
5決定したらすぐに公表すること




これでも解らん?

ワシも解らんw



第5条
1環境大臣のお仕事ですよ。
2次の通りですと言いたいけど略しますよ。
略すると・・
動物の愛護と管理のしかたについて、
「このようにしましょう」という方針を決めましょう。

第6条
1都道府県のお仕事ですよ。
2次の通りですと言いたいけど略しますよ。
略すると・・
動物の愛護と管理のしかたについて、
「このようにしましょう」という方針を決めましょう。
 
お国が、動物の愛護と管理に関する事の方針を決めますから、
都道府県は、方針に従って、推進計画をたてて実施していきましょう。


でええんちゃう?(`д´)y-~


ちょっと略しすぎ?
ええんよ( ̄ー ̄;)
災害時の時にどうするか、決めなさいと改正されたのはええんちゃうかな?


IMG7D_03018.JPG


愛護法、愛護管理法は略称であり、

正式名称は、

動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)

(リンク先は 環境省ホームページ

現在(2013年5月)改正公布中、9月から施行。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
(平成二四年九月五日法律第七九号)


改正した点については、赤字にして書く。



アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。

反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、

また、記事に関係の無いコメントは、

見えないふりをするかもしれないので了承願いたいw


愛護管理法(略)05 続くと良いねw
最初はコチラ 01






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タグ:法律 勉強
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