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普通の人にも解る愛護法(略)03 [法関連・知識]

愛護法(略)02のつづき



続きだよって・・・
ちゃんと読んでくれてる人おるんじゃろか?
(´・ω・`)ショボーン


では、気をとりなおして、

第3条と第4条を勉強してみようかね。
注)赤字は平成25年9月から施行


第1章総則

(普及啓発)
第三条  
国及び地方公共団体は、
動物の愛護と適正な飼養に関し、
前条の趣旨にのつとり、
相互に連携を図りつつ、
学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて
普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  
1
ひろく国民の間に
命あるものである動物の
愛護と適正な飼養についての
関心と理解を深めるようにするため、
動物愛護週間を設ける。

動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。

国及び地方公共団体は、
動物愛護週間には、
その趣旨にふさわしい行事が実施されるように
努めなければならない。



以下、ワシの解説じゃ!m9っ`Д´) ビシッ!!

第3条
国と地方の自治体などは、
愛護と適正飼養に関して、
第2条の趣旨=動物を適正に取り扱う云々…を基本とし、
相互に連携して、
学校、地域、家庭の教育や広報の活動を通じて、
普及させるように 努めなければ ならない。

第4条
1 
国民のみんなに動物の
愛護と適正飼養の
関心と理解を深めるために
動物愛護週間を決める。

9月20日から26日まで

国と地方自治体などは、
動物愛護週間には、
愛護と適正飼養の関心と理解を深めるための行事を
実施させるように 努めなければ ならない。



これでも解らん?

ワシも解らんw


行政はちゃんと国民のみんなに、
愛護と適正飼養を広報しなさい!
いや、
広報する努力をしなさい!

9月の20日から一週間、
動物愛護週間だから、
行政はちゃんと国民のみんなに、
愛護と適正飼養の関心を持って貰うように、
何か行事を実施しなさい!
いや、
実施する努力をしなさい!

でええんちゃう?


のら猫が増えたのも、
殺処分が多いのも、
行政の広報不足でしょかね?
そうだよね?
だって、
最近までワシは
適正な飼い方なんて知らなかったもん。
殺処分の多さ知らなかったもん。
ワシの認識不足と言わないで( ̄ー ̄;)

もっと広報努力をお願いしたいね。
もっと関心持って貰いたいね。

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愛護法、愛護管理法は略称であり、

正式名称は、

動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)

(リンク先は 環境省ホームページ

現在(2013年5月)改正公布中、9月から施行。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
(平成二四年九月五日法律第七九号)


改正した点については、赤字にして書く。



アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。

反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、

また、記事に関係の無いコメントは、

見えないふりをするかもしれないので了承願いたいw


愛護管理法(略)04 続くと良いねw
最初はコチラ 01





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タグ:勉強 法律
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