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普通の人にも解る愛護法(略)02 [法関連・知識]

愛護管理法(略)01のつづき


告知!
明日5月5日、
新居浜市 登り道の何処かで、
ねこのてにいはまの、
まちなかフリーマーケット出店のお手伝いである。
目印は・・・背の高いワシ・・・・らしいw
猫保護やTNRの資金をかせがないかんので・・・w
ぜひおいでくださいませ♪

さてさて、


第2条を勉強してみようかね。
注)赤字は平成25年9月から施行

第1章総則

(基本原則)
第二条  
動物が命あるものであることにかんがみ、
何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにする
のみでなく、
人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して
適正に取り扱うようにしなければならない。

2何人も、動物を取り扱う場合には、
その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、
適切な給餌及び給水、
必要な健康の管理
並びにその動物の種類、
習性等を考慮した飼養又は保管を行うための
環境の確保を行わなければならない。

以下、ワシの解説じゃ!m9っ`Д´) ビシッ!!

動物が命あるものとして照らし考えて、
誰も動物を 必要も無いのに 殺したり傷付けたり苦しめる事が無いように、
それだけじゃなく、
人と動物の共に生きる事を、自分以外にも心づかいしながら、
人にとって良い事も悪い事も、動物が何故その行動するかも考えて、
適正に取り扱うこと。


誰でも、動物を取り扱う場合は、
その動物を飼う事・預かる事「支配下に置く事」が出来るようにするために、
適切に給餌・給水・健康管理をしなければならない。
また、
その動物を飼う事・預かる事「支配下に置く事」が出来るようにするために、
種類や習性などに合った環境の確保をしなければならない。


これでも解らん?

ワシも解らんw

触ったら暖かいね。
生きているんだよ。
必要も無いのに嫌がることしたらイカンのよ。
それだけじゃなく、
共に生きるって事を、
みんながそれぞれ気配りせなイカンのよ。

動物をそばに置くんだったらね、
ちゃんと面倒みなイカンのよ。
ちゃんと住みやすいようにするんだよ。

こんなんでええんじゃないかい。(`д´)y-~

みだりに…と書いてるあたり、
正当な理由があれば容認しますよって事じゃね。

みなさんよく食べるお肉とか、
お薬の実験とか、
鳥インフルエンザの拡大防止とか、
そのあたりの事の逃げ道だと思うよ。
迷い犬猫も対象なんだろね…(´・ω・`)ショボーン

共生に配慮~習性は、
他人に迷惑をかけないようにということだから、
人に突っ込んでくるイノシシとか、
人里に下りてきたクマとかは、
適正に扱っているんだろうね???( ̄ー ̄;)

法改正で、
範囲の広い「取り扱う者」が対象になり、
適切に~が曖昧じゃけど、
ちゃんと面倒見なければいけないという事が、
追加されたんだね。

IMG7D_02924.JPG


愛護法、愛護管理法は略称である。

正式名称は、動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
(リンク先は 環境省ホームページ

現在(2013年4月)改正公布中、9月から施行。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
(平成二四年九月五日法律第七九号)

改正した点については、赤字にして書く。



アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。

反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、

また、記事に関係の無いコメントは、

見えないふりをするかもしれないので了承願いたいw


愛護管理法(略)03 続くと良いねw
最初はコチラ 001





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タグ:勉強 法律
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コメント 2

のらん

法律の用語は、こむずかしいねぇ。
by のらん (2013-05-04 15:27) 

kori3

のらんさん、
ほんと、とっつきにくいね~。

by kori3 (2013-05-05 07:10) 

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