普通の人にも解る愛護法(略)02 [法関連・知識]
愛護管理法(略)01のつづき
告知!
明日5月5日、
新居浜市 登り道の何処かで、
ねこのてにいはまの、
まちなかフリーマーケット出店のお手伝いである。
目印は・・・背の高いワシ・・・・らしいw
猫保護やTNRの資金をかせがないかんので・・・w
ぜひおいでくださいませ♪
さてさて、
第2条を勉強してみようかね。
注)赤字は平成25年9月から施行
第1章総則
(基本原則)
第二条
動物が命あるものであることにかんがみ、
何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにする
のみでなく、
人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して
適正に取り扱うようにしなければならない。
2何人も、動物を取り扱う場合には、
その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、
適切な給餌及び給水、
必要な健康の管理
並びにその動物の種類、
習性等を考慮した飼養又は保管を行うための
環境の確保を行わなければならない。
以下、ワシの解説じゃ!m9っ`Д´) ビシッ!!
動物が命あるものとして照らし考えて、
誰も動物を 必要も無いのに 殺したり傷付けたり苦しめる事が無いように、
それだけじゃなく、
人と動物の共に生きる事を、自分以外にも心づかいしながら、
人にとって良い事も悪い事も、動物が何故その行動するかも考えて、
適正に取り扱うこと。
2
誰でも、動物を取り扱う場合は、
その動物を飼う事・預かる事「支配下に置く事」が出来るようにするために、
適切に給餌・給水・健康管理をしなければならない。
また、
その動物を飼う事・預かる事「支配下に置く事」が出来るようにするために、
種類や習性などに合った環境の確保をしなければならない。
これでも解らん?
ワシも解らんw
触ったら暖かいね。
生きているんだよ。
必要も無いのに嫌がることしたらイカンのよ。
それだけじゃなく、
共に生きるって事を、
みんながそれぞれ気配りせなイカンのよ。
動物をそばに置くんだったらね、
ちゃんと面倒みなイカンのよ。
ちゃんと住みやすいようにするんだよ。
こんなんでええんじゃないかい。(`д´)y-~
みだりに…と書いてるあたり、
正当な理由があれば容認しますよって事じゃね。
みなさんよく食べるお肉とか、
お薬の実験とか、
鳥インフルエンザの拡大防止とか、
そのあたりの事の逃げ道だと思うよ。
迷い犬猫も対象なんだろね…(´・ω・`)ショボーン
共生に配慮~習性は、
他人に迷惑をかけないようにということだから、
人に突っ込んでくるイノシシとか、
人里に下りてきたクマとかは、
適正に扱っているんだろうね???( ̄ー ̄;)
法改正で、
範囲の広い「取り扱う者」が対象になり、
適切に~が曖昧じゃけど、
ちゃんと面倒見なければいけないという事が、
追加されたんだね。
愛護法、愛護管理法は略称である。
正式名称は、動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
(リンク先は 環境省ホームページ)
現在(2013年4月)改正公布中、9月から施行。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
(平成二四年九月五日法律第七九号)
改正した点については、赤字にして書く。
アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。
反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、
また、記事に関係の無いコメントは、
見えないふりをするかもしれないので了承願いたいw
愛護管理法(略)03 続くと良いねw
最初はコチラ 001
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第1章総則
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第二条
動物が命あるものであることにかんがみ、
何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにする
のみでなく、
人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して
適正に取り扱うようにしなければならない。
2何人も、動物を取り扱う場合には、
その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、
適切な給餌及び給水、
必要な健康の管理
並びにその動物の種類、
習性等を考慮した飼養又は保管を行うための
環境の確保を行わなければならない。
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動物が命あるものとして照らし考えて、
誰も動物を 必要も無いのに 殺したり傷付けたり苦しめる事が無いように、
それだけじゃなく、
人と動物の共に生きる事を、自分以外にも心づかいしながら、
人にとって良い事も悪い事も、動物が何故その行動するかも考えて、
適正に取り扱うこと。
2
誰でも、動物を取り扱う場合は、
その動物を飼う事・預かる事「支配下に置く事」が出来るようにするために、
適切に給餌・給水・健康管理をしなければならない。
また、
その動物を飼う事・預かる事「支配下に置く事」が出来るようにするために、
種類や習性などに合った環境の確保をしなければならない。
これでも解らん?
ワシも解らんw
触ったら暖かいね。
生きているんだよ。
必要も無いのに嫌がることしたらイカンのよ。
それだけじゃなく、
共に生きるって事を、
みんながそれぞれ気配りせなイカンのよ。
動物をそばに置くんだったらね、
ちゃんと面倒みなイカンのよ。
ちゃんと住みやすいようにするんだよ。
こんなんでええんじゃないかい。(`д´)y-~
みだりに…と書いてるあたり、
正当な理由があれば容認しますよって事じゃね。
みなさんよく食べるお肉とか、
お薬の実験とか、
鳥インフルエンザの拡大防止とか、
そのあたりの事の逃げ道だと思うよ。
迷い犬猫も対象なんだろね…(´・ω・`)ショボーン
共生に配慮~習性は、
他人に迷惑をかけないようにということだから、
人に突っ込んでくるイノシシとか、
人里に下りてきたクマとかは、
適正に扱っているんだろうね???( ̄ー ̄;)
法改正で、
範囲の広い「取り扱う者」が対象になり、
適切に~が曖昧じゃけど、
ちゃんと面倒見なければいけないという事が、
追加されたんだね。
愛護法、愛護管理法は略称である。
正式名称は、動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
(リンク先は 環境省ホームページ)
現在(2013年4月)改正公布中、9月から施行。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
(平成二四年九月五日法律第七九号)
改正した点については、赤字にして書く。
アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。
反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、
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法律の用語は、こむずかしいねぇ。
by のらん (2013-05-04 15:27)
のらんさん、
ほんと、とっつきにくいね~。
by kori3 (2013-05-05 07:10)