普通の人にも解る愛護法(略)01 [法関連・知識]
ども~♪
今日の記事は読むの大変じゃぞ!(;´∀`)
急ぐ人は、また後でゆっくり読んでくれ!
ねこのて活動開始からまだ1年半…
ワシが猫ボランティア始めて半年ほど…
新米ボラとして、ちょっとは、
愛護管理法(略称・愛護法と略する事も)のお勉強も必要やね♪
普通一般の人々に、愛護管理法(略称)について、
こんなのがあるよと、知ってもらうのが目的だから、
難しい解釈とか説明とか無しね。(´-ω-`)
(ワシも解らんし・・・w)
アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。
反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、
また、記事に関係の無いコメントは、
見えないふりをするかもしれないので了承願いたいw
愛護法、愛護管理法は略称であり、
正式名称は、
動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
(リンク先は 環境省ホームページ)
愛護と管理の二つの事を決めた法律って事じゃね。
現在(2013年4月)改正公布中、9月から施行のようである。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
(平成二四年九月五日法律第七九号)
改正した点については、
赤字にして書いてあるので注意じゃ。
( ´・ω・`)_且~~
第一条から勉強しますかね。
第1章総則
(目的)
第一条
この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、
動物の適正な取扱い
その他
動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて
国民の間に動物を愛護する気風を招来し、
生命尊重、友愛及び平和の情操の涵(かん)養に資するとともに、
動物の管理に関する事項を定めて
動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害
並びに生活環境の保全上の支障を防止し、
もつて人と動物の共生する社会の実現を図る
を防止することを目的とする。
以下、ワシの解説じゃ!m9っ`Д´) ビシッ!!
この法律は、
動物をイジメてはいけません!(動物の虐待~)
動物を捨ててはいけません!(遺棄の防止)
動物を正しく取り扱いましょう!(動物の適正な取り扱い)
そのほか
動物の健康と安全を保ち続ける事の、(動物の健康~)
動物を可愛がりましょう!(動物の愛護)
な事を法律で定めて、
国民のみんなに、動物を可愛がるようにしてもらい、(気風を招来)
命は大切に、みんな仲良くやっていきましょう…な心をゆっくり養い育てていきましょう。(涵養)
と言う事と、
共に、
動物の管理はしましょう!(動物の管理)
な事も決めちゃいまして、
動物が皆にイケナイ事をしないように!(動物による生命や身体や財産を侵害)
と同等に、
人の生活と行動に関わる全体的な繋がりを妨げないようにし、(生活環境の保全~)
なおかつ(強調!)人と動物の共生する社会にしましょう!
ってする事がねらいですよ。
これでも解らん?
ワシも解らんw
動物の虐待と遺棄の防止
動物の適正な取り扱い
動物の健康と安全を考えた愛護に関する事
の3つを決め、
国民が動物を愛護するようにし、
動物の管理に関する事
も決めて、
動物による被害を防止する事
を目的とする。
こんなんでええんじゃないかい。(`д´)y-~
条文をゆっくり読んで、
ワシが解釈すれば上記の通りになるな。
しょっぱなから、
ややこしいね! (・д・)チッ
50条まで全部勉強出来るのか?ワシ・・・・・(´・ω・`)ショボーン
愛護管理法(略)02 に続くかもよ
告知! ねこのてにいはま のブログ記事もたま~に書いているよ♪
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検索ワード 新居浜市 愛媛県 猫 公園 野良猫 里親 ボランティア
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急ぐ人は、また後でゆっくり読んでくれ!
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こんなのがあるよと、知ってもらうのが目的だから、
難しい解釈とか説明とか無しね。(´-ω-`)
(ワシも解らんし・・・w)
アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。
反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、
また、記事に関係の無いコメントは、
見えないふりをするかもしれないので了承願いたいw
愛護法、愛護管理法は略称であり、
正式名称は、
動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
(リンク先は 環境省ホームページ)
愛護と管理の二つの事を決めた法律って事じゃね。
現在(2013年4月)改正公布中、9月から施行のようである。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
(平成二四年九月五日法律第七九号)
改正した点については、
赤字にして書いてあるので注意じゃ。
( ´・ω・`)_且~~
第一条から勉強しますかね。
第1章総則
(目的)
第一条
この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、
動物の適正な取扱い
その他
動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて
国民の間に動物を愛護する気風を招来し、
生命尊重、友愛及び平和の情操の涵(かん)養に資するとともに、
動物の管理に関する事項を定めて
動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害
並びに生活環境の保全上の支障を防止し、
もつて人と動物の共生する社会の実現を図る
以下、ワシの解説じゃ!m9っ`Д´) ビシッ!!
この法律は、
動物をイジメてはいけません!(動物の虐待~)
動物を捨ててはいけません!(遺棄の防止)
動物を正しく取り扱いましょう!(動物の適正な取り扱い)
そのほか
動物の健康と安全を保ち続ける事の、(動物の健康~)
動物を可愛がりましょう!(動物の愛護)
な事を法律で定めて、
国民のみんなに、動物を可愛がるようにしてもらい、(気風を招来)
命は大切に、みんな仲良くやっていきましょう…な心をゆっくり養い育てていきましょう。(涵養)
と言う事と、
共に、
動物の管理はしましょう!(動物の管理)
な事も決めちゃいまして、
動物が皆にイケナイ事をしないように!(動物による生命や身体や財産を侵害)
と同等に、
人の生活と行動に関わる全体的な繋がりを妨げないようにし、(生活環境の保全~)
なおかつ(強調!)人と動物の共生する社会にしましょう!
ってする事がねらいですよ。
これでも解らん?
ワシも解らんw
動物の虐待と遺棄の防止
動物の適正な取り扱い
動物の健康と安全を考えた愛護に関する事
の3つを決め、
国民が動物を愛護するようにし、
動物の管理に関する事
も決めて、
動物による被害を防止する事
を目的とする。
こんなんでええんじゃないかい。(`д´)y-~
条文をゆっくり読んで、
ワシが解釈すれば上記の通りになるな。
しょっぱなから、
ややこしいね! (・д・)チッ
50条まで全部勉強出来るのか?ワシ・・・・・(´・ω・`)ショボーン
愛護管理法(略)02 に続くかもよ
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「動物」のところを「人間」と置き換えて読みました。
人間にも愛の手を。
by あるいる (2013-04-28 17:26)
あるいるさん、
いや~な世の中ですな。
by kori3 (2013-04-30 18:44)